ご両親やご家族が亡くなったあと、残されたご家族が向き合わなければならないことの一つに「遺品整理」があります。
葬儀や各種手続きなどに追われる中で、
- 遺品整理は落ち着いてからでいいかな
- 今はまだ、故人のものを片付ける気持ちになれない
- しばらくそのままにしておこう
と考える方も少なくありません。
もちろん、最愛のご家族を亡くした直後に、すぐに遺品を整理する必要はありません。
一方で、遺品整理を始める際には、相続に関係する書類や貴重品などを誤って処分しないこと、そして期限のある相続手続きを忘れないことが大切です。
今回は、遺品整理をする前に知っておきたいポイントと、相続に関する主な期限についてご紹介します。
1.遺品整理そのものに「期限」があるわけではありません
まず知っておきたいのは、遺品整理そのものに「○日以内に行わなければならない」という一律の法律上の期限があるわけではないということです。
だからといって、何も確認せずに長期間そのままにしておけばいいというわけでもありません。
故人が残したものの中には、通帳や印鑑、保険関係の書類、不動産に関する書類、契約書など、相続や各種手続きに必要となるものが含まれている場合があります。
そのため、遺品整理を行う際には、単に「捨てる・残す」と考えるのではなく、重要書類や貴重品を確認しながら整理することが大切です。
2.遺品整理は、思っている以上に心身への負担が大きい
「まずは自分たちで整理してみよう」と考える方も多いでしょう。
しかし、一人の人が生活するために使っていた衣類、家具、家電、日用品などを一つひとつ確認し、運び出す作業は、想像以上に体力を使います。
さらに、遺品整理は肉体的な負担だけではありません。
故人が大切にしていたものや、長年使っていたものを手に取るたびに、さまざまな思い出がよみがえることがあります。
- これは残したい
- これは処分していいのだろうか
- 本人ならどうしてほしいだろう
そんなことを考えながら整理を進めることは、精神的にも大きな負担になります。
ご家族を亡くした直後は、葬儀や各種手続き、仕事や家庭のことなど、すでに多くのことを抱えている時期です。
無理をしてすべてを自分たちだけで行う必要はありません。
3.「捨てていいもの」と「残しておくべきもの」の判断が難しい
遺品整理で特に注意したいのが、処分するものの判断です。

たとえば、
- 通帳・キャッシュカード
- 印鑑
- 保険関係の書類
- 不動産関係の書類
- 年金関係の書類
- 契約書や請求書
- 有価証券などに関する書類
- 遺言書と思われるもの
などが残されている可能性があります。
また、故人にしか分からない財産や契約、借入金などの情報が見つかることもあります。
「不要そうだから捨てる」とすぐに判断するのではなく、相続や各種手続きに関係する可能性があるものはいったん保管し、必要に応じて相続人や専門家に確認することが大切です。
特に、相続人が複数いる場合は、誰か一人の判断だけで処分を進めないほうが安心です。
4.相続には期限のある手続きがあります
遺品整理そのものに法律上の期限はありません。
しかし、相続に関する手続きには期限が設けられているものがあります。
ここが、遺品整理をするうえで知っておきたい重要なポイントです。
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相続に関する主な期限(早見表)
- 3か月以内相続放棄・限定承認など相続を承認するか、放棄するかの判断
- 4か月以内準確定申告故人の1月1日〜亡くなった日までの所得の申告
- 10か月以内相続税の申告・納付遺産額が基礎控除額を超える場合など
- 1年以内遺留分侵害額請求遺留分が侵害された場合
- 3年以内不動産の相続登記2024年4月1日から義務化
3か月以内相続放棄・限定承認など
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、相続を承認するか、放棄するかを判断することになります。
相続には、主に次の3つの方法があります。
故人の財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、原則としてすべて引き継ぐ方法です。
相続によって得た財産の限度で、故人の債務などを弁済し、残った財産があれば引き継ぐ方法です。
故人の財産や借金などを一切引き継がないための手続きです。
相続放棄や限定承認をする場合は、原則として家庭裁判所への申述が必要です。
また、3か月以内に相続するか放棄するかを判断できない場合には、家庭裁判所に申し立てることで、期間を伸ばしてもらえる場合があります。
だからこそ、遺品の中から借金に関する書類や契約書などが見つかった場合には、安易に処分せず、早めに確認することが重要です。
4か月以内準確定申告
故人が確定申告を必要とする方だった場合などには、相続人等が故人に代わって「準確定申告」を行います。
これは、故人の1月1日から亡くなった日までの所得について行う申告です。
原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があります。
10か月以内相続税の申告・納付
相続税についても期限があります。
原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、必要な場合は相続税の申告と納税を行います。
相続税には基礎控除があり、その金額は、
で計算されます。
正味の遺産額がこの基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告・納税が必要になります。
ただし、相続税にはさまざまな特例や控除があるため、実際に申告が必要かどうかは個々のケースによって異なります。
1年以内遺留分侵害額請求
遺言などによって、本来保障されている遺留分が侵害された場合、一定の相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この請求には期間制限があり、原則として、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間請求しないと、時効によって権利が消滅します。
また、相続開始から10年を経過した場合にも請求できなくなります。
この手続きは個別の事情によって判断が必要になるため、該当する可能性がある場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
3年以内不動産の相続登記
不動産を所有していたご家族が亡くなった場合には、「相続登記」についても注意が必要です。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続や遺贈によって不動産を取得した場合、原則として、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
なお、遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合などには、「相続人申告登記」という制度によって申請義務を履行できる場合があります。
5.「落ち着いてから」でもいい。でも、重要なものは早めに確認を
ここまでご紹介したように、相続にはさまざまな手続きと期限があります。
ただし、「遺品整理をすぐに終わらせなければならない」という意味ではありません。
大切なのは、心の整理がつかないまま無理に処分を進めることではなく、まずは通帳や印鑑、遺言書、保険、不動産、契約関係など、相続に関係する可能性のあるものを確認しておくことです。
そして、相続放棄や相続税、相続登記など、自分たちに必要な手続きと期限を早めに把握しておくこと。
分からないことについては、弁護士、司法書士、税理士など、それぞれの専門家に相談することも大切です。
6.遺品整理を、自分たちだけで抱え込まないために
筆者自身も、あらためて調べてみるまで、家族が亡くなったあとには、これほど多くの手続きや判断が必要になるとは知りませんでした。
実際にその時を迎えると、悲しみの中で葬儀や各種手続きを行い、さらに仕事や家庭のこともこなしながら、故人の残したものを整理しなければならないケースもあります。
- 何から手をつければいいのか分からない
- 家族だけでは片付けきれない
- 大きな家具や家電をどうすればいいのか分からない
そんなときは、すべてを自分たちだけで抱え込む必要はありません。
大切なご家族を亡くされたあとだからこそ、無理をせず、頼れるところに頼る。
それも、残されたご家族にとって大切な選択肢の一つです。
エコ蔵では、遺品整理や不用品の買取・整理をはじめ、解体や土地の売却まで、さまざまなお困りごとをサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。

※本記事は、2026年9月現在の公的機関の情報をもとにご紹介しています。
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